新築戸建マンションの建設が増えていく一方、空家も増え続け、現在でも8戸に1戸が空家だということです。
空家の中でも売却用・賃貸用・別荘などを除いた戸建てやマンションの空家が急激に増えています。
その中でも最近問題になっているのが老朽化した家屋の問題です。
様々な理由があると思いますが、建物が管理されずに長年放置されると、老朽化はすごいスピードで進んでいきます。
そのような老朽家屋になってしまうと
「害虫・害獣の発生」「放火による火災」「倒壊」「不法侵入」「景観の悪化」
等、近隣の皆様に深刻な被害をもたらす可能性があります。
そのため、適正な管理が必要になるのですが、
すでに倒壊寸前ともいえる家屋については手遅れといっても過言ではありません。
2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空き家対策特別措置法)が成立、2015年5月から施行されます。
この法律は所有者に空家の適正管理を義務付けるもので、改善命令や勧告を行います。
また倒壊の危険性がある家屋については行政代執行により家屋を解体することもあります。
各自治体も家屋の適正管理に関する条例(通称:空き家条例)を次々制定し、建物があるため固定資産税が割安になるような
税制上の措置もなくなっていきます。
許されない老朽家屋の放置
- 放置しておくと害虫・害獣の侵入を招き、また不審者が出入りし、防犯上も大きな問題を抱えている老朽家屋。
そればかりでなく周囲の景観を乱し、近隣の不動産の価値を下落させてしまいます。
各自治体も「空き家条例」を施行し所有者に老朽家屋の撤去を命令し、従わない場合は「行政代執行」を執行し老朽家屋の解体をするようになります。
当社では老朽家屋の解体を承っております。
また解体後の土地の有意義な活用法までをサポートいたします。
当社は2013年12月に自治体の委託を受け、老朽家屋撤去の「行政代執行」を実施しました。

